長野県信連

金融機関コード : 3016
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苦情処理措置および紛争解決措置

(平成31年 4月1日)

苦情処理措置の概要

当会では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、当会の信用事業(貯金・貸出など)に関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。

  1. 相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について、必要に応じて会内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  2. 相談・苦情等への対応にあたっては、お客様のお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけお客様にご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  3. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当会経営陣に報告するとともに、会内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。

    まずは、当会の営業店窓口へお申出ください。
    本店営業部 026-236-2110
    松本営業部 0263-35-3125
    飯山事務所 0269-62-3101

    上記営業店のほか下記の窓口でも受け付けます。
    《相談・苦情等担当部署》
    総務部総務課 026-236-2058
    受付時間:午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)

  4. JAバンク相談所でも、JAバンクに関するご相談・苦情をお受けしております。公平・中立な立場でお申し出をうかがい、お申出者のご了解を得たうえで、当会に対して迅速な解決を依頼します。なお、個別のお取引内容や手続き、貯金・融資等の具体的な条件・商品内容・手数料等のお問い合わせにつきましては、JAバンク相談所ではお答えできないこともございますので、当会の窓口にお問い合わせください。

    JAバンク相談所(一般社団法人JAバンク・JFマリンバンク相談所)
    電話番号:03-6837-1359
    受付時間:午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)

苦情等受付・対応態勢

当会は、下図のような態勢でお客さまからの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。

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お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応

当会の内部規則(利用者サポート等対応要領)の概要

  1. お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当会の営業店等で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当会は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  3. ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
  4. ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当会が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む。)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
  5. 外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。

標準的な手続の流れ

紛争解決措置の概要

苦情などのお申し出については、当会が対応いたしますが、お客さまが外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として次の弁護士会をご利用いただけます。

東京弁護士会紛争解決センター
電話番号:03-3581-0031
受付時間:午前9時30分~12時、午後1時~4時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く※)

第一東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3595-8588
受付時間:午前10時~12時、午後1時~4時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く※)

第二東京弁護士会仲裁センター
電話番号:03-3581-2249
受付時間:午前9時30分~12時、午後1時~5時
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く※)

※詳しくは弁護士会にご確認ください。

上記弁護士会の利用に際しては、以下の当会相談・苦情等担当部署またはJAバンク相談所にお申し出下さい。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)には直接お申し立ていただくことも可能です。
また、東京三弁護士会の仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申し立てについて、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。

現地調停 東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
例えば、お客さまは、長野県弁護士会にお越しいただき、当該弁護士会のあっせん人とは面談で、東京弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。
移管調停 東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
例えば、埼玉県弁護士会や愛知県弁護士会等の仲裁センターに事件を移管し、以後、当該弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。

相談・苦情等担当部署<総務部総務課>
電話番号:026-236-2058
受付時間:午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)

JAバンク相談所(一般社団法人JAバンク・JFマリンバンク相談所)
電話番号:03-6837-1359
受付時間:午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)

弁護士会以外の他の機関でも紛争解決のお申し出を受け付けています。詳しくは当会相談・苦情等担当部署にご相談ください。

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