「生命共済」を活用した場合の相続税の違い

生命共済加入の効果・特徴

  • 契約者(掛金負担者)が被共済者で、死亡共済金受取人が相続人である場合に、500万円×法定相続人の数の非課税枠が利用できます。(相続税法第12条)

⇒現金で残しておくよりも、相続税の負担を軽減する効果があります!

掛金負担者
被共済者
受取人
Aさん
Aさん
Bさん(相続人)
  • その他、相続発生時にかかる「納税資金の準備」や受取人を指定されることによる「遺産分割」としても活用することができます。

対策事例

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※前述の計算は、基礎控除額(3,000万円+(600万円x法定相続人の数))のみで計算しております。その他控除については、考慮しておりません。
※共済にかかる内容については、令和7年1月末現在の法令に基づき記載しております。
※詳細については、税理士による個別相談やセミナーも実施しておりますので、JA金融窓口または共済窓口までお問い合わせください。
※この資料は概要を説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。
25169990002 令和7年1月末現在

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