教育資金専用口座

「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」対応商品

平成25年度税制改正にて、30歳未満のお子さまやお孫さま等へ、一定の条件を満たした教育にかかる資金を、上限1,500万円まで非課税にて一括贈与できる制度が開始されました。

この制度は、教育資金として認められる範囲が限られていたり、領収書などの「何に資金を使ったか」を証明できる書類を都度提出していただく必要があることなど、制度利用における様々な注意点があります。
詳しくはお近くのJA金融窓口までご相談ください。

商品概要

ご利用いただける方
  • 直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人
  • 贈与日の属する年の前年分の合計所得金額が1,000万円以下であること(2019年4月1日以後の贈与について適用)
※開設可能な専用口座は、お一人さまにつき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。
期間

取扱期間
平成25年9月2日~令和8年3月31日

預入期間
貯金者が30歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで

預入方法 取扱期間内で随時預け入れできます。
※直系尊属から贈与された金銭を取得後2ヵ月以内に預入いただきます。
※預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当JAに提出いただきます。
預入金額 1円以上1,500万円以下
預入単位 1円単位
払戻方法 原則として貯金者の教育資金の支払にあてる場合に限り払い戻しできます。
※専用口座から払い戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等もしくは請求書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払い戻しや教育資金以外の払い戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。
※領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。
※領収書等もしくは請求書等の内容が教育資金の対象に該当するかどうか、審査・確認するための期間をいただく場合があります。
中途解約 原則として中途解約はできません。
ただし、貯金者が
(1)30歳に達した場合
(2)31歳以上でその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを、当JAに届け出なかった場合
(3)40歳に達した場合
(4)死亡した場合
(5)貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合
には、口座は解約となります。

教育資金贈与専用口座

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